どうも、同人結社創作信仰鬼姫狂総本部 代表の秋元惟史(作家名義・民富田智明)です。
随分前に特許庁に申請を出し、一度拒絶されて意見書を出した後、要旨の変更の必要があったので白紙から再出願し、審査待ちしていた創作物販売所の小売商標について、散々待った結果、また拒絶査定になりました。
ただ、申請書の指定商品指定役務の書き方が悪かっただけのようで、補正書で「印刷物及び文房具類の小売又は卸売において行われる顧客に対する便益の提供」を、「印刷物及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に書き換えれば、受理してもらえるそうです。
「業務」の二文字が抜けただけで拒絶という、なんという形式主義。
作者自身が主導権を握れる会員制キャラクタービジネスを目指す以上、作者自身が所有する直営ネットショップの確立というのはどうしても必要な仕組みだったので、キャラクタービジネスで扱われる広範な小売商標の獲得は何が何でも実現したかったことです。
小売商標の審査は厳しいそうなので、最初に拒絶査定を出されたときは、意見書の作成に悩みましたが、「今は資金などの色々な事情で構想段階の作品が多いですが、将来的には順次実現していく計画があります。だから必要なんです!」とごり押ししたところ、意見書が通ったので、本当によかったです。
特許庁の審査官は書面上で審査しているだけなので、申請者の意図や想いまではわかりません。
小売商標の拒絶の理由は、法律上の問題ではなくて、「本当にそんなにたくさんの指定商品がいるの?」という疑問点が多いそうです。
だから、将来の展望を踏まえて創始者の想いを率直に論理的に書けば、説得できるのではないかと考えました。
お金はないですけど、キャラクターグッズはあの手この手で順次やっていきますから。
それが、何年後に実現するかはわかりません。
しかし、「計画はあるんです! 予算がないだけです!」と言い張ってしまって居直るのは、お役人こそ公共事業でしょっちゅうやる方法ですよね。
計画はあるのだといって構想を発表していれば、実現段階になっていなくても水面下では企画が動いているという体裁になりますから、「三年以上商標を使用していない状況が続いていれば不使用商標として商標権を抹消する」というリスクを回避することができるのではないかと考えています。
商標登録は早い者勝ちですし、何年かかってもやりたいから10年越しの独占権を取得したいわけで。
商標権とウェブサイト運営の維持費でおよそ月15,000円ですから、それで著作権、商標権、独自ドメインで鉄壁の独占市場を作れるのですから、10年計画で考えれば安い買い物ですよ。
今日中に補正書を出して小売商標を実現させます。
鬼姫狂総本部は、日本史上初にして唯一の「鬼の姫に狂う」ことに特化したキャラクターブランドです。
弱小クリエイターが天下を狙うには、いまだ誰も真剣に向き合っていなかったような狭い分野で一番になるしかありません。
「妖怪」好きが妖怪バトル物を創作するとき、色々な妖怪を一気に扱おうとしてしまいますが、それだとよくある妖怪バトル物にしかならないのです。
妖怪伝承は色々あるけれど、私は「鬼の姫」に専門特化させていこうと心に決めたのです。
「ゲゲゲの鬼太郎」「地獄先生ぬ~べ~」「ぬらりひょんの孫」「妖界ナビ・ルナ」「妖怪ウォッチ」と、妖怪をテーマにした先行作品は多くありますが、そこからずらさないと勝負にならないわけです。
そして、誰も手をつけないうちに、題名「鬼神童女遊侠伝」屋号「鬼姫狂総本部」キャラクター名「花吹雪のお凜/花吹雪凜凜志乃鬼姫神」で独占権を取っておこうと、学生時代から知的財産権について勉強していました。
学生時代に国家資格(名称独占資格)の知的財産管理技能検定2級も取得していますので、机上の勉強+資格+実践経験で、そこに関しては強みなのではないかと思っています。
社交性で難がある分、主体的な単独行動による一点突破力で補うしかないと割り切っています。
餅は餅屋です。
私は鬼姫屋ですから、鬼姫屋として一番になれればそれでいいのです。