どうも、同人結社創作信仰鬼姫狂総本部(通称・鬼姫狂)代表の秋元惟史(作家名義・民富田智明)です。
本日、鬼姫狂ブランドの活動分野における権利保護のために、特許庁に対して新たに商標登録出願をしました。
まず、一番重要な表看板の「鬼姫狂」の紋章と「創作信仰鬼姫狂総本部」の屋号について、指定商品指定役務を現状と将来展望に合わせて拡張するために再出願しました。
拡張した出願区分は同一の第41類の中に留まるので、早期更新に近い形です。
これはもっとも古い商標で、私が自分で勉強しながら初めて出願した商標ですから、有効期限が2022年4月でした。
なので、延々と孤独に潜伏し続けてもう7年目になっているということもあり、実写映画や直属の俳優養成機関など、現時点での目指したいものとずれが生じているため、どうせあと3年で更新するのだからと、拡張再出願しようと思い立ったのです。
最初の指定役務はこれ。
「アニメーション映画の制作,アニメーションビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組用アニメーションビデオの制作,インターネットを用いて行う映像の提供,インターネット・携帯電話を用いて行うキャラクター画像の提供,インターネット・携帯電話を用いて行うゲームの提供,インターネット又は携帯電話を用いて行う音楽の提供,インターネット・携帯電話を用いて行う電子出版物の提供 」
再出願した指定役務がこれ。
「アニメーション映画の制作,アニメーションビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組用アニメーションビデオの制作,インターネットを用いて行う映像の提供,インターネット・携帯電話を用いて行うキャラクター画像の提供,インターネット・携帯電話を用いて行うゲームの提供,インターネット又は携帯電話を用いて行う音楽の提供,インターネット・携帯電話を用いて行う出版物の提供,書籍及び電子出版物の制作及びこれらに関する情報の提供,実写映画の制作,実写ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),実写放送番組の制作,学会・セミナー・シンポジウム・会議・会合・講演会・講習会・研修会・討論会の企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供,知識及び技術の教授,神社及び庭園の供覧,美術館における美術品の展示及び博物館における資料・文化財の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,競技会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,お祭りを主とする催事・伝統行事及び記念イベントの企画・運営又は開催」
変更点は、実写映画と製本された書籍の出版に対応したことと、学術研究会や技能講習会を開けるようにしたことと、イベント開催ができるようにしたことと、根本聖地がらみの運営ができるようにしたことです。
先に取得した第35類の小売商標と合わせれば、「鬼姫狂」ブランドで法律上は天下を取ったようなものです。
この「鬼姫狂」ブランドの根幹となる表看板に対応して、一番大事なお凜様と牙吉さんと飛丸さんの図案を商標化してしまおうと思い、先述した第41類(文化活動)第35類(小売商標)第43類(飲食物及び宿泊施設の提供)第45類(知的財産権の利用に関する情報の提供,知的財産権の利用の許諾)で出願しました。
文字表示のない図形商標なので、「鬼姫狂」の象徴でもあるし、「鬼神童女遊侠伝」の象徴でもあります。
原画そのものは著作権で保護できますが、この原画を10年ごとに更新すれば半永久に権利化できる商標にしてしまえば、著作権が切れた後のパブリックドメイン対策ができます。(そのころには生きてないですけど……。子孫代々、私の成果物が財産として継承できます)
個別の商品商標を出願するお金がなかったので小売商標化で妥協しましたけど、キャラクター原画は著作権で保護されているので、現状ではいいかなと。
で、この鬼姫山三神像をスタンプのように商標化するとするならば、「鬼姫山三神」という総称そのものも商標化して保護しないと片手落ちになってしまいます。
キャラクターの外見は美術の著作物ということで著作権が発生しますが、キャラクターの名前は著作権では守れないので、その対策として名前の商標化は必須なのです。
キャラクタービジネスなので、キャラクターがすべてです。
お凜様、牙吉さん飛丸さんの個別の名前は、「花吹雪のお凜/花吹雪凜凜志乃大鬼姫神」「遠吠えの牙吉/遠吠猛牙突立大狗神」「夜鳴きの飛丸/夜鳴天空飛翔大鴉神」という正式名称ですでに商標化されています。
具体的には、 第16類 (書画,印刷物,文房具類)と 第28類 おもちゃ,人形,ぬいぐるみ,おもちゃの面 です。
なので、「鬼姫山三神」も、個別キャラ名に合わせて第16類と第28類で出願しました。
なぜこの2類なのかというと、キャラ名そのものを商品化するのは、神号書や新像画、下敷きなどのイラストを添えたキャラクターグッズ、人形やぬいぐるみ、お面だと想定しているからです。
それ以外のグッズに関しては、表題「鬼神童女遊侠伝」で広範に商品商標を取得しているので、個別キャラ名よりも題名が前面に出ると想定しているからです。
例えば、グッズとして花札を販売するとして、「鬼姫山三神花札」ではなく、「鬼神童女遊侠伝花札」になるということです。
後は、付属的な役務商標として、「鬼姫流演武術」「鬼姫合戦」「鬼姫伝承学」を出願しました。
それぞれ、「鬼姫狂」ブランドの芸能研究部門、児童遊戯部門、学術研究部門年て派生したもので、名称を独占するために商標化が必要でした。
「鬼神童女遊侠伝」シリーズの確立のためには、独自に演技と武術を研究する流派の創出が必要と考え、「鬼姫流演武術」と命名しました。
さらに、それを子供の遊びに派生させて、教育目的に競技化したら「鬼姫狂」ブランドの世代継承性を確保できると考え、「鬼姫合戦」と命名しました。
そして、それらすべての「鬼姫狂」ブランドの世界観を深化させて、日本文化の発展のためにどう活用させていくのかを大真面目に考察するための専門的学問として「鬼姫伝承学」を命名しました。
まあ、全部私が突き詰めていきたいから考案したのですけど、自分が発起人になれば自分のやりたいように活動方針を決められるので、絶対に自分がハブられない非営利団体を作れます。
これらの商標出願料と先々に必要となる登録料で、貯金はかなり吹っ飛ぶのですが、月当たりの純粋な維持費を計算すると62000円(機材費、制作費、広告費除く)となります。
しばらくはかなり切り詰めた生活をすることを覚悟しますが、なんとか志を理解してくれる仲間を見つけ出す努力をして、会費収入で維持費を相殺できるようになるのを目指します。
新しい鬼ごっこを広めることに興味を持つ人は、探せばいると信じています。
鬼姫狂ブランドは、外に向かっていく段階に入ります。