どうも、同人結社鬼姫狂 代表 秋元惟史(活動名義・民富田智明)です。
本日、特許庁に役務商標「空想西武劇」の新規出願をしました。
商品商標としては、第9類の電子媒体(CDDVDなど)と第16類の書画印刷物文房具類で「空想西武劇」出願していて、6月頃には審査結果が来る予定になっています。
この「空想西武劇」を第9類と第16類で出願した理由は、「鬼神童女遊侠伝」シリーズに冠として付け加えて、「武州西部入間地方を舞台の中心に展開される、銃撃戦と格闘戦を最大の見せ場とする時代劇、現代劇、未来劇を包括した無国籍感のある空想大活劇」であることを象徴的に表現して、映像、音楽、電子遊戯、文芸の範囲において独占権を主張し、ご当地感を演出するためです。
で、その審査期間において、第3者から特別な申し立てもないですし、同一区分において「西武」をつけた複数の商標が登録されているので、おそらく何も問題ないと信じています。
一応、地元大手企業が使っている単純な「西武」ではなく、「空想的な武州の西部の劇」という概念として「空想西武劇」なので、概念的な差別化はされていると判断しています。(法的な解釈は、特許庁によりますが)
で、「空想西武劇『鬼神童女遊侠伝』」シリーズとして商標を運用するにあたり、第9類第16類だけだと映像、音楽、電子遊戯、文芸には対応できるのですが、演劇には対応できていません。
演劇を含めて「空想西武劇『鬼神童女遊侠伝』」シリーズの創作芸能活動としているので、小売商品化できない演劇についても「空想西武劇」を権利化する必要があります。
演劇の興行を含む商標区分は、役務商標第41類「文化活動等の提供」にあたります。
第41類は、鬼姫狂団における主要な事業領域なので、すでに紋章、屋号、神像画にて広範囲におさえています。
そのため、「空想西武劇」をそれらの商標と対応させて効力を強める意味で、
アニメーション映画の制作,アニメーションビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組用アニメーションビデオの制作,インターネットを用いて行う映像の提供,インターネット・携帯電話を用いて行うキャラクター画像の提供,インターネット・携帯電話を用いて行うゲームの提供,インターネット又は携帯電話を用いて行う音楽の提供,インターネット・携帯電話を用いて行う電子出版物の提供,書籍及び電子出版物の制作及びこれらに関する情報の提供,実写映画の制作,実写ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),実写放送番組の制作,学会・セミナー・シンポジウム・会議・会合・講演会・講習会・研修会・討論会の企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供,知識及び技術の教授,神社及び庭園の供覧,美術館における美術品の展示及び博物館における資料・文化財の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,競技会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,お祭りを主とする催事・伝統行事及び記念イベントの企画・運営又は開催,レクリエーションの提供,観光資源のための架空史跡に関する資格の認定及びこれらに関する情報の提供
としました。
これなら、演劇の興行だけでなく、映像、音楽、電子遊戯、文芸の提供、各種研修会の開催、観光資源開発と、鬼姫狂団の事業領域の全範囲が「空想西武劇」に紐づき、武州秩父鬼姫山を聖地とする「武州鬼姫信仰」と直結します。
あと、今回の「空想西武劇」第41類の出願の際に気付いたのですが、表題名「鬼神童女遊侠伝」が、第41類演劇の興行について登録されていませんでした。
そのため、取り急ぎ、「鬼神童女遊侠伝」を
アニメーション映画の制作,アニメーションビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組用アニメーションビデオの制作,インターネットを用いて行う映像の提供,インターネット・携帯電話を用いて行うキャラクター画像の提供,インターネット・携帯電話を用いて行うゲームの提供,インターネット又は携帯電話を用いて行う音楽の提供,インターネット・携帯電話を用いて行う電子出版物の提供,書籍及び電子出版物の制作及びこれらに関する情報の提供,実写映画の制作,実写ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),実写放送番組の制作,学会・セミナー・シンポジウム・会議・会合・講演会・講習会・研修会・討論会の企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供,知識及び技術の教授,神社及び庭園の供覧,美術館における美術品の展示及び博物館における資料・文化財の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,競技会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,お祭りを主とする催事・伝統行事及び記念イベントの企画・運営又は開催,レクリエーションの提供,観光資源のための架空史跡に関する資格の認定及びこれらに関する情報の提供
として、同じように出願しました。
これで、創作信仰鬼姫狂総本部屋号、鬼姫狂紋章、空想西武劇、鬼神童女遊侠伝、鬼姫山三神図像、鬼姫山三神の各名称、鬼姫神社、鬼姫山隠棲館、鬼姫山城砦村、鬼姫山回峰行、霊泉鬼姫山、神饌共食~お凜様の大好物~、妖賊、霊騎鳥獣疾風号、武州活劇映像祭、鬼姫流演武術、鬼姫合戦、鬼姫伝承学、栄久広告貼出所、映像紙芝居が、「鬼姫狂」の3文字に密接に連結することになります。
「空想西武劇」については、解釈の隙間を狙っているので、特許庁から拒絶査定を貰うリスクもありますが、もう絵コンテやイメージポスターの公表という形で使用していますので、「空想西武劇」という用語に関しては先願権と先使用権の両方を意見書で主張できるとは考えています。(出願のない先使用権よりも出願のある先願権の方が強い)
まあ、とりあえず商標の出願は済んでしまったので、日本国内における鬼姫狂団の鉄壁の権利化計画の種蒔きは終わりました。
後は、特許庁の審査結果を待ちつつ、これら商標権と著作権を法的根拠に、鬼姫狂団を団体化して会費収入による財源を確保することに集中していきます。
鬼姫狂団の財源は、現時点では私自身の身銭を切って月5万円の積み立てをしています。
月5万円の予算を100%としたとき、持分負担の義務のある最高幹部待遇16人(未成年の子役含む)から元本出資金と会費を徴収した場合、元本総額は200%の月10万円、そのうち代表者の持分は125%(100%換算すると62.5%)の月6万2,500円となります。
で、最高幹部からの会費収入総額は学割適用の場合月20万8,500円なので、元本を差し引いた自分の利益は14万6000円になります。
これくらいの余剰資金があれば、とりあえず鬼姫狂総本部仮事務局を設置することはできるかもしれません。
事務局の取得費は出資額に含みますので、結果的に自分の出資比率はさらに増えることになります。
必要十分な安定収入がないとローンが組めないので、とにかく、財源確保が課題です。
副代表兼初代お凜様(大きいほう)のお嫁さんを含め、最高幹部を自分の力で集めます。
ここまで独力で積み上げてきたのだから、鬼姫狂団に関しては資金と不動産を除いては大企業並みの法的権限を掌握したのだから、仲間集めくらいなんとかなると信じます。