広告掲載募集
栄久広告掲載申込
以下の栄久広告掲載申込規約書をお読みになり、申込画面に必要事項を入力し、送信して下さい。
栄久広告掲載申込規約書 |
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同人結社創作信仰鬼姫狂総本部 代表 秋元惟史(以下、甲とします)は、栄久広告掲載申込者様(以下、乙とします)に対して、次の通り、栄久広告掲載申込規約を定めます。 第1条(目的)甲は、乙による栄久広告掲載申込を受けてこれを承諾し、乙に対して、同人結社創作信仰鬼姫狂総本部(以下、当結社とします)に設置した栄久広告貼出所に乙の希望する任意の画像広告を掲載する役務を提供します。 第2条(栄久広告の定義)栄久広告とは、甲乙の双方がともに久しく栄えることを本義として運用する個人活動家向けの低価格広告です。資本力のない個人が広告枠を購入することによって資本を集め、集められた資本を当結社の宣伝のために再投入し、当結社の知名度向上に伴い、間接的に広告購入者の知名度向上に役立てることを意図したものです。 第3条(広告種別) 広告種別は、次に定める通りとします。 第4条(掲載規格)掲載規格は、5MB以下 横200px × 縦40px JPEG、GIF、PNG形式とします。 第5条(掲載期間) 掲載期間は、次に定める通りとします。 第6条(掲載位置)掲載位置は、次に定める通りとします。 第7条(掲載枠数)掲載枠数は、初期設定を1万枠とします。但し、需要により随時増設することができるものとします。 第8条(申込資格) 広告掲載申込の資格は、次に定める要件を満たす場合に成立するものとします。 第9条(申込方法)広告掲載の申込は、乙が「栄久広告掲載申込」画面にて申込フォームに必要事項を入力し、送信することで申し込みの意思表示があったものとします。フォーム送信後、乙の指定したメールアドレス宛てに申込の確認と広告掲載料金の振込について記載した自動返信メールが送られ、申込が完了するものとします。 第10条(掲載料金) 広告掲載費用は、次の通りとします。 第11条(料金支払方法)広告掲載料金の支払は、甲が指定する銀行口座に乙が振り込むことによって行うものとします。 第12条(広告掲載)甲は、乙の広告料金支払いを確認した後、速やかに広告を掲載するものとします。 第13条(広告掲載期間の更新) 乙は、広告掲載期間の満了にあたり、1年ごとに期間を更新することができるものとします。 第14条(延滞金)甲は、乙が広告掲載料金の支払期限を遅延した場合、乙に対して、次に定める計算によって延滞金を請求することができるものとします。 延滞金額 = 広告掲載料金 × 利率6% ÷ 365日 × 延滞日数 第15条(禁止事項) 乙は、次の各号に該当する内容の広告を掲載することはできないものとします。 第16条(広告掲載の取消)乙が次の各号に一つでも該当する場合は、甲は、事前の通知をすることなく、乙の広告の掲載を一時停止又は取り消すことができるものとします。 第17条(免責事項)甲は、乙が広告を掲載することによって、商品注文、資料請求、会員登録等の実質的な成果が発生することを保証しないものとし、いかなる損失に対しても何ら責任を負わないものとします。 第18条(不可抗力)天変地異、戦争、革命又は政変などの予測不可能な事態によって甲が運営を継続できなくなった場合、甲は、乙に対する便益の提供を放棄することができるものとします。 第19条(解約返金) 乙は、広告掲載料金の入金前に限り、申込を取り消し、有効に解約することができるものとします。 第20条(有効期間)本規約は、乙の申込により効力を発し、甲の活動が存続する限り、広告掲載期間が満了するまで有効とします。 第21条(規約内容の変更)甲は、自らの活動を継続する上で必要がある場合、いつでも本規約の内容を変更することができるものとします。 第22条(準拠法)本規約の準拠法は、日本国の法令とします。 第23条(合意管轄裁判所)甲と乙の間で法律上の紛争が生じた場合、さいたま地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。 第24条(反社会的勢力の排除)甲及び乙は,現在,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる者(以下,「反社会的勢力」とします)のいずれでもなく,又,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 以上の規約条項について、乙が広告掲載申込をすることにより、内容を理解し承諾したものとします。 同人結社創作信仰鬼姫狂総本部 代表 秋元惟史 平成28年6月8日 作成・施行 |
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